阿南市役所

科学センター

中林保育所

トライアル・サウンディング事業好評につき、実施期間を令和5年3月31日まで延長となりました!

阿南市トライアル・サウンディング実施要項

3 スケジュール

日 程

内 容

令和4年3月27日

実施要項の策定・公表

令和4年4月11日(月)~
令和5年3月17日(金)

募集期間

令和4年4月11日(月)~
令和5年3月31日(

実施期間

5 トライアル・サウンディングの流れ

事前相談等

日程調整のうえ随時実施します。電話等にて13申込先連絡先の事務局までお問い合わせください。

提案受付

暫定利用を希望する事業者から提案を受け付けます。提案時には、8利用申請方法(1)書類提出に示す(ア)~(オ)の書類を提出してください。

提案内容の審査

参加資格や提案要件を満たしているか事務局で審査します。また、必要に応じて、提案内容や実施方法等についてヒアリングを行います。

使用許可

事務局から行政財産使用許可書(以下「許可書」という。)を交付します。

暫定利用

許可内容に応じた暫定利用を実施します。

モニタリング・ヒアリング
(使用実績報告書の提出)

暫定利用終了後、活用方法等について意見交換を行います。この際、実績報告書(様式5)を事務局に提出していただきます。

6 参加資格条件等

(1)参加者の条件

(ア)対象者

トライアル・サウンディングによる暫定利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、提案内容を実行する意思と能力(資格)を有する民間企業、NPO法人等の法人、個人事業主又は任意団体とします。

(イ)役割分担

対象者のうち暫定利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、単独又はグループ(複数の企業・団体等の共同体を指す。)とし、グループで応募する場合には、利用申請時に利用希望者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすることとします。

(2)利用希望者の除外要件

次のいずれかに該当する利用希望者はトライアル・サウンディングに参加することができません。

(ア)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当するもの

(イ)会社更生法に基づく更生手続き開始の申立てをしている者、または民事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしている者

(ウ)阿南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)また暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有している者

(エ)阿南市建設工事に係る指名停止等の措置を受けている者

(オ)法人税、消費税若しくは地方消費税又は法人市民税を滞納している者

(カ)宗教活動又は政治活動を主たる目的としている者

7 事前相談等

(1)事前相談

提出書類作成のために、提案内容や施設利用方法等について事前相談を受け付けます。相談を希望する場合は、事務局へお問い合わせください。

(2)現地調査

現地調査は施設運営に支障のない範囲内において、事務局職員等が同行の上、随時行うこととします。

8 利用申請方法

(1)書類提出

利用希望者は、次の書類を提出するものとします。

※利用期間は、1日~1か月程度とします。
※各種イベントが重なった場合や予約状況によっては、日時の変更をお願いする場合があります。

9 提案の要件

(1)提案内容について

利用希望者の提案内容は、次の全てに該当するものとします。

(ア)4対象施設に示す、⑴科学センター⑵市役所庁舎⑶中林保育所のいずれかに関するものであること。

(イ)確実に実施できる利用内容であること。

(ウ)施設利用者の利便性、満足度が向上する見込みのある提案内容であること。

(エ)市の財政負担を求めるものではないこと。

(2)提案の対象外となるもの

利用希望者の提案内容で次に該当する提案は対象外とします。

(ア)政治的または宗教的活動

(イ)商業宣伝を主たる目的とする活動

(ウ)青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等

(エ)騒音や異臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為

(オ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第5号に規定する指定暴力団等の活動

(カ)公序良俗に反し、または反社会的な破壊の恐れがある活動

(キ)その他、市が対象施設との関連性が低いと判断する行為

10 事業実施にあたって

(1)実施事業

許可書が交付された利用希望者(以下「暫定利用者」という。)は、許可書に記載された条件に従って、申請した内容に応じた事業を実施することができます。なお、事業実施中は、市から交付された許可書を携行するようにしてください。

(2)事業の中止

 申請した内容に反するなど、トライアル・サウンディングの目的から逸脱し、市からの再三の警告等が発せられても改善が見られない場合は、暫定利用を中止していただきます。
 市に緊急性を要する事情等が発生した場合、暫定利用を一時停止又は中止していただく場合がございます。

11 モニタリング・ヒアリング

(1)モニタリング

暫定利用中に施設所管課や事務局が実施するモニタリング調査について、暫定利用者は協力することとします。

(2)ヒアリング

暫定利用終了後において、ヒアリングの場を設けることとします。その際に、暫定利用者は実績報告書(様式4)を市に提出するものとします。

12 留意事項

(1)使用料等の条件

(ア)施設使用料

暫定利用に係る施設使用料は無料(免除)とします。
※阿南市行政財産使用料条例第7条第2項の規定により免除

(イ)費用負担

暫定利用に係るすべての経費は、暫定利用者が負担するものとします。
※電気水道等を使用する場合は、光熱水費が別途必要になります。

(ウ)原状回復

暫定利用後における原状回復に係る費用は暫定利用者の負担とします。

(2)提出書類の取り扱い

(ア)著作権の取り扱い

提出書類の著作権は、利用希望者に帰属しますが、提出書類は返却しません。

(イ)無断使用の禁止

利用希望者の提出書類については、トライアル・サウンディングの利用目的以外には無断で使用しません。

(ウ)法令等の遵守

提案に当たっては、事前に利用希望者の責任において関係法令等を確認し事業実施時における法令適合のリスクは暫定利用者に帰属することとします。

(3)その他

(ア)提案事業の実施

暫定利用者の提案する事業の実施方法等については、施設所管課と協議の上、行うこととします。

(イ)損害の責任

暫定利用者の提案する事業の実施により市又は第三者に与えた損害については、その一切の責任を暫定利用者が負います。

13 申込先・連絡先

事務局

〒774-8501 徳島県阿南市富岡町トノ町12番地3

阿南市役所 企画部 行革デジタル推進課 公共施設マネジメント係

TEL:0884-24-8024 FAX:0884-22-6772

14 その他

(1)施設所管課及び公共施設マネジメント推進チーム

施設所管課及び阿南市公共施設マネジメント推進チームについても、暫定利用における事前相談等の支援などに関与することを予定しています。

(2)モニタリング・ヒアリング結果の公表

トライアル・サウンディングによって得られたモニタリング・ヒアリングの結果について、市のホームページ等で公表することを予定しています。

(3)特設サイトの設置

対象施設の内外や立地状況、サウンディングツアーの様子、公共施設の有効活用の取組等がわかる特設サイトを作成しました。暫定利用を検討する際にご活用ください。