2 阿南市民間提案制度の概要

阿南市民間提案制度は、民間事業者からアイデアやノウハウを生かした効果的な提案を求め、市民サービスの向上や業務の効率化、地域経済の活性化、財政負担の軽減、地域課題の解決など、本市の自治体経営に資する提案を審査・選定し、提案者との協議を経て事業化を図るもので、本市が募集するテーマ等に関する内容であれば、民間事業者の考える独自のアイデアやビジネスモデルを事業者主導で企画し提案することができます。
 また、事務局や施設所管課と企画や提案書について事前相談等を行うことにより、公民双方の需要にあった内容に最適化することも可能です。
 さらに、民間事業者からいただいた提案内容については、知的財産として捉えその情報を保護するとともに、本市との協議を経て事業化が決定した場合は、提案者との随意契約を前提としています。 ただし、事業化を決定した場合であっても、予算案件等、議会の議決又は承認が必要なものについては、可決又は承認が得られない場合、事業は実施されません。

3 事業の流れとスケジュール

① 募集要項の公表

令和5年4月24日(月)

募集要項を阿南市ホームページにて公表します。

②現地見学・事前相談(質問)の受付

令和5年4月25日(火)~
令和5年7月28日(金)

提案を検討している事業者は、募集要項を確認のうえ、現地見学や事前相談(質問)を事務局に申し出ることができます。
現地見学については、施設所管課と日程調整をさせていただきます。

③-1提出書類の受付

令和5年7月31日(月)~
令和5年8月14日(月)

左記の期間、事務局で提出書類の受付を行います

③-2 書類審査

令和5年8月14日(月)~
令和5年8月16日(水)

参加資格を満たしているか、また提案書類の内容が提案要件を満たしているか書類審査を行います。なお、参加資格及び提案内容の双方の要件を満たしていれば有効提案とします。

④ 書類審査結果の通知

令和5年8月中旬(予定)

書類審査の結果、有効提案となった提案者に対し、提案審査の日程等について文書で通知します。また、有効提案とならなかった提案者に対しても、その理由等を含め文書にて通知します。なお、審査に対する異議の申し立ては受け付けません。

⑤ 提案審査

令和5年8月下旬(予定)

書類審査において有効提案となった提案は、本市が設置する「阿南市民間提案制 度審査委員会(以下「審査委員会」という。)」が、提出書類及び提案者によるプ レゼンテーション、ヒアリングにより総合的に審査します。ただし、提案内容によってはプレゼンテーションを省略する場合があります。
審査に当たっては、募集要項に記載の「募集する提案」に資すると期待できる提案を協議対象提案とし、提案した事業者を交渉権者として選定します。

⑥ 提案審査結果の通知・公表

令和5年9月上旬(予定)

提案審査の結果、交渉権者として選定した提案者には、その旨文書で通知すると ともに、市ホームページに公表します。

⑦ 協定の締結・詳細協議

本市と交渉権者は、提案事業の実施に向け協定を締結します。

協定の締結後は、事業実施に向けた諸条件、予算面、事業の開始時期、事業期間等について詳細内容の協議が調った段階で事業化の決定となります。

事業化の決定

予算措置・議決

※なお、事業化を決定した場合であっても予算案件等、議会の議決又は承認が必要 なものについて、可決又は承認が得られない場合、事業は実施されません。

  • ⑧ 契約の締結

詳細協議の完了・双方の合意後

詳細協議の結果、協議が成立(双方の合意)した場合は、本市と交渉権者が随意契約を締結します。市議会の議決が必要な事業については、市議会の議決後に契約を締結します。

⑨ 事業の実施

交渉権者は契約者となり、提案事業を実施します。
契約者は、事業の実施に当たり契約内容を信義誠実に履行します。

6 提案内容の審査及び交渉権者の選定

(1)資格審査

提案者から提出された資格審査書類について、参加資格を満たしているか、また提案書類の内容が提案要件を満たしているか事務局において書類審査を行います。
審査の結果、双方の要件を満たしていることが確認された提案を有効提案とします。
資格審査の結果については、有効提案となった提案者に対しては、今後の提案審査の日程等も含め文書にて通知します。また、有効提案とならなかった提案者に対しても、その理由等含め文書にて通知します。なお、審査に対する異議の申し立ては受け付けません。

(2)提案審査

暫定資格審査において有効提案とされた提案について、本市が設置する審査委員会が、 提出書類及び提案者によるプレゼンテーション、ヒアリングにより、総合的に審査します。ただし、内容によってはプレゼンテーションを省略する場合があります。
提案審査の結果は、提案者に対して文書で通知します。
また、採用(協議対象提案)となった案件については、「案件名・提案事業者名・提案概要」を公表します。また、不採用となった(協議対象とならなかった)提案については、「案件名」の み公表し、「提案事業者名・提案概要」は公表しません。なお、審査結果に対する異 議の申し立ては受け付けません。

(3)提案審査の方法

(ア )プレゼンテーションの際に審査委員に配付する資料は、原則として事前に提出した提案書及び提案概要書とし、それ以外の資料を使用する場合は、事前に事務 局にご相談いただく必要があります。

(イ)プレゼンテーションは、審査委員会において、事前に提出した提案書及び提案 概要書を基に提案者自らがプレゼンテーション(説明)を行います。

(ウ)プレゼンテーションは、提案者・案件毎に個別で行います。

(エ)プレゼンテーション実施者は、同席者含め最大5名までとします。

(オ)提案審査の目安時間は、プレゼンテーション30分程度、ヒアリング15分程 度とします。

(カ)審査は非公開で行います。

(4)提案審査のポイント

提案審査は、次の項目・視点等をふまえ、提案の案件毎に行うこととします。

項目

視 点

独自性

独自の発想や工夫に基づく付加価値(知的財産)があり、随意契約が可能な提案であるか。

公益性

単に収益だけを求めるのではなく、公共的・公益性な視点を 有した提案であるか。

財政負担への配慮

行政側の業務(職員負担)も含め、市のトータルコストの縮減(または歳入の増加)となるか。

実現性・継続性

事業化の実現性が高い提案内容であるか。収支計画に無理がなく、継続性が高い提案内容となっているか。

その他

地域経済の活性化や地域課題の解決等の配慮は考えられているか。

7 協定の締結・詳細協議

(1)協定の締結

交渉権者と本市は、提案内容の事業化に向けた詳細協議を行うに当たり、双方の義務等を定める協定書を締結します。

(2)詳細協議に係る留意事項

(ア )協議に係る費用は交渉権者の負担とします。
(イ )協議の結果、双方が合意に至らなかった場合は、協定を解除します。その場合、交渉権者が協議に要した費用やリスク等について、本市は責任を負いませ ん。
(ウ) 事業概要や協議の経過等については、必要に応じ、市議会等へ報告することが あります。ただし、交渉権者の独自のノウハウに関することなど、交渉権者が知的財産と認める情報については公表しません。

8 契約の締結

本市と交渉権者は、詳細協議により協議が成立(双方が合意)した場合は、交渉権者を契約事業者とし、提案事業の実施に係る随意契約を締結します。
※本制度は解除条件付きの制度であり、協議が成立した場合においても、予算案件等が議会で承認されない等の理由により、提案事業が実施できなくなった場合、本件は事業化されません。

9 事業の実施

本市との契約を締結した交渉権者は、事業者として提案事業を実施します。
その際、 契約内容を信義誠実に履行する必要があります。

10 その他

モニタリングの実施について

 提案を事業化した後、事務局が実施するモニタリング調査について、事業者は協力する必要があります。