行政財産使用許可として阿南市役所の空きスペース・科学センター屋外を引き続き利用することが可能です。

『トライアル・サウンディング事業(令和4年4月~令和5年3月)』でご利用いただいた阿南市役所の空きスペースや科学センター屋外のご利用を希望される方は、令和5年4月から阿南市行政財産使用料条例に基づき有料化の上、行政財産使用許可でのご対応とさせていただきます。また空きスペースの余剰の関係や事業内容、本市の本来事業の都合等によっては使用の許可ができない場合もございますのでご了承ください。
まずは行革デジタル戦略課公共施設マネジメント係までご相談ください。

〒774-8501 徳島県阿南市富岡町トノ町12番地3

阿南市役所 企画部 行革デジタル推進課 公共施設マネジメント係

TEL:0884-24-8024 FAX:0884-22-6772

行政財産使用許可とは?

市の保有する行政財産は行政目的に必要とする財産であり原則貸付・交換・売払いが禁止されていますが、阿南市公有財産規則においてその用途や目的を妨げない範囲内でかつ次の要件に該当する場合のみ行政財産の使用を許可することができるとされています。

(1) 本市の事務事業と密接な関連を有し、又はその円滑な執行に寄与するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。

(3) 職員の福利厚生又は公の施設の利用者の便宜を図るものと認められるとき。

(4) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(5) 運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業に供することがやむを得ないと認められるとき。

(6) 災害その他の緊急事態の発生により応急の用に供するため極めて短期間使用させるとき。

(7) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

行政財産使用許可の流れ

事前相談等

日程調整のうえ随時実施します。まずはお問い合わせください。

申請受付

利用希望者から申請を受け付けます。
申請時には、以下の書類を提出してください。

申請内容の審査

申請資格や申請事業内容が要件を満たしているか審査します。また、必要に応じて、申請内容や実施方法等についてヒアリングを行います。

使用許可

事務局から行政財産使用許可書(以下「許可書」という。)を交付します。

行政財産の利用

許可内容に応じた利用を実施し、使用料を納入します。

申請資格条件等

(1)利用希望者の条件

申請内容を実行する意思と能力(ノウハウ、資金等)を有する法人(営利法人、非営利法人等)又は個人事業主とします。

(2)利用希望者の除外要件

次のいずれかに該当する利用希望者は申請することができません。

(ア)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者

(イ)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく手続開始の申立てをしている者

(ウ)阿南市暴力団排除条例(平成24年阿南市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)また暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有している者

(エ)阿南市建設工事に係る指名停止等の措置を受けている者

(オ)国税・地方税の滞納をしている者

(カ)政治活動又は宗教活動を主たる目的としている者